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オフィスレイアウトにも“法律”がある!?

9月1日は防災の日です。この機会にオフィスの防災対策について、改めて考えなおしてみてはいかがでしょうか?

その時に注意したいのが、オフィスレイアウトに適用される法律です。オフィスの中であっても建築基準法や消防法の適用を受けます。これ以外にも、健康増進法や震災対策条例など、オフィスにはさまざまな制約がつきまといます。

そこで今回はオフィスに適用される法律をご紹介。正しい知識を身につけて、快適に過ごせるオフィス環境づくりを目指しましょう!


 

オフィスにおける建築基準法とは?

新しいオフィスに引っ越しをする時は、さまざまなレイアウトを検討されると思います。その際に気を付けたいのが、“建築基準法”と“消防法”です。これらの法律を守ることは、非常時の危険から身を守ってくれることにつながります。

例えばビルのワンフロアを借りるケースでは、廊下の両側に部屋がある場合は1.6メートル以上の幅を、片側だけに部屋がある場合は1.2メートル以上の廊下幅を取らなくてはなりません。

 

窓から避難階段までの距離、適切ですか?

また窓のある部屋から避難階段までの距離も重要です。これは14階以下で60メートル以内に、15階以上で50メートル以内に避難階段がある必要があります。そして窓の無い部屋の場合は、14階以下で40メートル以内、15階以上で30メートル以内に避難階段がある必要があります。これは内見の際に必ず確認するようにしましょう。

他にも、火災が発生した際に煙を外部に排出する排煙窓の前に棚などを置き開口部を塞いでしまうと、建築基準法違反になりますので注意しましょう。

 

天井まで間仕切りすると“新しい部屋”と見なされる

オフィスレイアウトを考える上で、間仕切りやパーテーションの設置は必須なものです。来客用スペースと業務スペースとの仕切りや、部署ごとの仕切りなど、間仕切りやパーテーションの果たす役割には大きなものがあります。

しかしこの間仕切りやパーテーションに関しても、好き勝手にレイアウトして設置できるわけではありません。例えば人の背丈程度の間仕切りであれば問題ありませんが、完全に天井まで仕切ってしまうものであれば、そこは“別の新しい部屋”として見なされ、必ず消防署に届け出をしなくてはなりません。そして部屋と見なされた場合には、そこにも火災報知器やスプリンクラーの設置が義務付けられます。


オフィスにまつわる数々の制約

建築基準法や消防法以外にも、オフィスにはいくつかの制約があります。例えば自治体によっては、オフィス内の家具の転倒防止対策や避難時の対策などを定めた「震災対策条例」が定められています。ほかにはオフィス内に、疲労やストレスを癒すための休憩室を設置すること、洗面所やトイレを清潔に保つことといった「労働安全衛生法」などもあります。

オフィスの法律を守ることは、身の安全を守ること

地震が多発する日本では、いつどこで東日本大震災並みの地震が発生しても不思議ではありません。建築基準法や消防法を守ることは、オフィスで働くスタッフの身を守る意味でも非常に重要なものとなります。

これからオフィスの移転を計画している経営者の方や、新たに間仕切りやパーテーションの設置を検討している場合は、改めて建築基準法や消防法の確認をするようにしましょう。